제목   |  めちゃうるさい! マフラー改造で「爆音」、違法じゃないの? 작성일   |  2019-11-26 조회수   |  2205

 

 

 

 

 

 

めちゃうるさい! マフラー改造で「爆音」、違法じゃないの?

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けたたましい「爆音」を残して、走り去っていく――。
若者たちの意識が変わって、暴走族はもはや「生きた化石」になりつつあるようだ。
警察白書(2019年版)によると、暴走族(共同危険型)のグループや構成員数は、年々減少している。

一方で、グループとしての暴走族は減っているが、マフラーを改造し、うるさい音を撒き散らす自動車やバイクは、いまだに生き残っている。住宅街を切り裂くような爆音は、とても迷惑だろう。

こうしたマフラー改造は違法ではないのだろうか。西村裕一弁護士に聞いた。

 

 

●「保安基準」に合わない改造は違法

「自動車の安全性を確保するという観点から、『道路運送車両法』という法律がさだめられています。

この法律で、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造や、装置の取付け・取り外しは違反とされています(道路運送車両法99条の2)。

したがって、保安基準に適合しない改造にあたれば、違法となります。違反すると、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(同108条)。

そして保安基準は、国土交通省がさだめています。

マフラーに関しては、国際基準にあわせることになり、四輪車については、車種に応じて『91db~95db』の上限が設定されています(近接排気音測定)。バイクは『84db~94db』です

そのため、基準値を超えるマフラーを取り付けることは違法になります」

編集部注:「db」(デシベル)は「音の強さ」を表す単位。90dbを超えると、会話の成立は「ほとんど不可能」とされている。

 

 

●「保安基準」に合わない車両は「車検」が通らない

それでは、車検はどうなるのだろうか。

「保安基準に適合しない車両については、車検を通すことはできません。

車検を通したあとにマフラーを改造して、違反が判明した場合には、『不正改造車』として整備命令が発令されます。この命令を無視すると、50万円以下の罰金の対象となります(道路運送車両法109条)。

このように、法律上、爆音マフラーの車両は違反です。そして、騒音基準は近年、世界的に厳しくなってきています。

しかし、市場には、さまざまな中古車があります。警察としては、騒音について、測定器を常時携帯して、すべての車両を取り締まるのは、スピード違反などの道路交通法違反の事案とくらべても、相当困難だといえます」

 

 

 

 

 

 

 

 


リンク:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191126-00010438-bengocom-soci

 

 

 

 

 

 

 


[単語]

 

 

 

 

 

 

1.けたたましい:突然、人を驚かすような高い音や声がするさま。
2.爆音:火薬などの爆発する際の音響。爆発音。
3.暴走族:オートバイや自動車を乗り回し、危険な走行や騒音で人々に迷惑をかける者の集団。
4.マフラー: 自動車・オートバイなどの排気音を小さくする装置。
5.車検:道路運送車両法によって義務づけられている、自動車の性能などの検査。

 

 

 

 

 

 

 

 

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