제목   |  [10/25] 美容医療クリニックなどに安全管理の報告義務づけへ 厚労省 작성일   |  2024-10-18 조회수   |  19413

美容療クリニックなどに安全管理の報告義務づけへ 厚

20241017 1237 厚生労働

健康被害の相談が加している美容療について、厚生労働省はクリニックなどにし、安全管理を適切に行っているかどうか、年に一度、自治体に報告するよう義務づける方針を固めたことがわかりました。

毛や脂肪吸引などの美容療は、若者を中心にニズが高まっている一方で
体に傷や痛みがったり
不安をあおられて高額な契約をしてしまったなど
の消費生活センタなどに寄せられた相談件が、昨年度6279件と、5年間で3倍以上に加しています。

美容療は療保が適用されない「自由診療」で行われるケスが多く、保診療に比べて行政による診療容の確認や指導監査が限られ、態が見えにくいことが課題と指摘されています。

こうした中、厚生労働省は、美容療を行うクリニックなどにし、年に1度、安全管理を適切に行っているかどうか、都道府県などの自治体に報告するよう義務づける方針を固めたことがわかりました。

具体的には
健康被害が生じたときに患者が相談できる窓口を設定しているかや
の資格を持つ師がいるかなどについて報告を求め
その容を公表することを討しています。

また、美容療に係する学会で標準的な治療容などをまとめたガイドラインを策定することも討しています。

厚生労働省は今後、門家を交えたで議論したうえで、年にも新たな策をとりまとめる方針です。

 

 

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