生活保護費が2013年から段階的に引き下げられたことについて、京都府内の受給者が「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」と訴えた裁判で、大阪高等裁判所は国の対応を違法だと判断して、引き下げを取り消す判決を言い渡しました。同様の集団訴訟の2審で引き下げを取り消した判決は3件目です。
生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は、当時の物価の下落などを反映させる形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。
これについて京都府内の受給者は「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」として、自治体が行った引き下げの取り消しと、国に賠償を求める訴えを起こしました。
1審の京都地方裁判所は、4年前に訴えを退けたため、32人の受給者が控訴していました。

13日の2審の判決で、大阪高等裁判所の佐藤哲治裁判長は「生活保護の受給世帯と一般世帯との間の消費構造には無視できない違いがあり、物価が下落したからといって受給世帯の可処分所得が実質的に増加したとはいえない」と指摘しました。
そのうえで「生活保護の受給世帯は、引き下げにより実質的な購買力を維持することができず、厚生労働大臣が最低限度の生活を判断する過程に誤りがある」として国の対応を違法だと判断し、引き下げを取り消しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
原告の弁護団によりますと、全国で起こされている同様の集団訴訟の2審で、引き下げを取り消したのは3件目です。
